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法律上の貸倒れ・・・・・次のような事実が生じた場合、その事業年度に貸倒損失として損金算入できます。 |
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会社更生法、民事再生法などの決定により切り捨てられた金額。 |
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A |
債権者集会の協議及び金融機関などの斡旋による協議で、合理的な基準により切り捨てられた金額 |
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B |
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができない場合、債務者に対して書面により債務免除をした場合の債務免除額。 |
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事実上の貸倒れ・・・・・債務者の資産状況、支払能力等から、金銭債権の全額が回収不能であることが明らかになった場合は、その事業年度において貸倒れとして損金経理処理することができます。 ただし、担保物権があるときは、その担保物権を処分した後でなければ損金経理はできません。 |
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形式上の貸倒れ・・・・・売掛債権に限り、次に掲げる事実が発生した場合は、備忘価格(1円)を控除した額を貸倒れとして損金経理できます。 |
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継続的な取引をしていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したことで、債務者との取引を停止したときから1年以上経過した場合。 |
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A |
同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取引費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。 |