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【10月6日掲載分】
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  貸倒損失として処理できる要件は
売掛金や貸付金等が回収不能となった場合は、貸倒損失として、税務上、損金又は必要経費となります。しかし、損金にするには一定の基準があり、税務調査でも、どのような事実によって処理しているのか厳密に判断されますので、回収不能に至った根拠となる証拠書類などを残すことが重要です。
◆「貸倒損失」として認められる判定基準
法律上の貸倒れ・・・・・次のような事実が生じた場合、その事業年度に貸倒損失として損金算入できます。
@ 会社更生法、民事再生法などの決定により切り捨てられた金額。
A 債権者集会の協議及び金融機関などの斡旋による協議で、合理的な基準により切り捨てられた金額
B 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができない場合、債務者に対して書面により債務免除をした場合の債務免除額。
事実上の貸倒れ・・・・・債務者の資産状況、支払能力等から、金銭債権の全額が回収不能であることが明らかになった場合は、その事業年度において貸倒れとして損金経理処理することができます。 ただし、担保物権があるときは、その担保物権を処分した後でなければ損金経理はできません。
形式上の貸倒れ・・・・・売掛債権に限り、次に掲げる事実が発生した場合は、備忘価格(1円)を控除した額を貸倒れとして損金経理できます。
@ 継続的な取引をしていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したことで、債務者との取引を停止したときから1年以上経過した場合。
A 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取引費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。
  指導した「政策公庫」と「協会けんぽ」
 国金や中小公庫など4つの政府系金融機関(12年以降に沖縄公庫も合流)が統合され、「日本政策金融公庫」が発足しました。 すべての業務が新公庫に移行されるため、統合によって事業融資の条件が変更されるといったことはないようです。

 また、政府管掌健康保険の運営が社保庁から「全国健康保険協会」に移行され、名称が「協会けんぽ(通称)」に変わりました。これに伴い、新たな被保険者証への切替が順次行われるほか、全国一律であった保険料率が、1年以内に地域の医療費に応じた都道府県ごとの料率が設定されます。 それまでの間は、政府健保と同じ8.2(労使折半)が適用されます。
  労働者派遣の「2009年問題」
 「2009年問題」とは、最長3年とされていた物の製造に係る労働者派遣の受け入れ期間が来年に期間満了となることから、06年より労働者派遣を受け入れていた企業では、派遣受け入れ期間に応じて、順次、対応が必要となる問題です。

 厚労省は、期間満了後は直接雇用もしくは請負にすべきとし、3ヶ月のクーリング期間後、再び派遣を行う高位は方の趣旨に反するとしています。

 派遣については様々な動きがあるため、同行を十分に注視し、柔軟な対応が求められます。
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