| 交通反則金を会社が負担した場合は |
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9月21日〜30日に「秋の全国交通安全運動」が実施されます。 高齢者の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶などが取り組まれます。 |
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◆交通違反の反則金は損金になる? |
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会社の役員や従業員が駐車違反などの交通違反を犯し、その反則金を会社が支払った場合、「業務中」か「業務以外」で税法上の取扱が変わります。
業務中に交通違反を犯し、その反則金を会社が支払った場合、損金になりません。 罰金や科料、過料を損金として処理できてしまうと、税負担の軽減となるため、制裁的な効果が失われるからです。
しかし、駐車違反によってレッカー移動させられた場合のレッカー代や保管料などは、罰金等には該当しないため、損金に算入できます。 |
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◆業務以外の場合は「給与」 |
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一方、社用車をプライベートに利用していた場合など、業務と関係ない状況で犯した交通違反の反則金やレッカー代等を会社が負担した場合は、違反した個人への給与として取り扱われ、源泉所得税の対象となります。
この場合、従業員に対するものであれば損金算入できますが、役員の場合は損金負算入となりますので御注意下さい。
業務中やマイカー通勤中の事故は、業務への支障がでるのは当然ですが、会社としての使用者責任やj損害賠償問題になる場合もあります。
この機会に、飲酒運転を防ぐ社内体制の整備を始め、安全運転教育の徹底と車輌の点検・整備、加入保険等の確認をして下さい。 |
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| 改めて資金繰りの確認を! |
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米大手証券会社の破綻の影響などで、今後、金融機関の貸し渋りが懸念されています。上場企業の黒字倒産もありましたので、改めて資金繰りを確認しましょう。
資金繰りを頭で計算していると、思わぬ計算ミスが起こるので必ず表にして、入金と支払予定を長期・短期に分け楽観的な予測を避け正確に記入します。 特に、金融機関からの借入を予定している場合は早めに資料の作成と相談が必要です。
尚、資金繰りを改善するためには、なるべく現金売上にする、売掛金は買掛金の支払より速く回収する、過剰な在庫を避け適正な在庫にする、受取手形を貰わないなども心がけます。 |
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| 人材育成にあたっての心得 |
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企業にとって人材育成は重要課題です。
人を育てるにあたっての指導者の心得として良く引用される「やってみせ、言って聞かせて、させて見せ、ほめてやらねば、人は動かじ」という山本五十六氏の有名な言葉があります。
また、この言葉の続きとして「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず」、「やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず」とあります。 人材育成の心得として参考にして下さい。 |
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